2013年から始まった教育資金の一括贈与非課税措置ですが、当初今年3月で終了予定だったのが、2年延長されています。
これは祖父母や両親が、就学中の孫や子供に対して教育資金を贈与する際、1,500万円迄は一定の条件の元、非課税になるという施策です。但し、延長とともに条件の見直しも一部行われているので、それを確認してみましょう。
①受贈者の要件について
改正前は特にありませんでしたが、今後は前年の合計所得が1,000万円ある場合は対象外となります。
②資金使途の範囲について
23歳以降の学校等以外(例えば習い事)における資金使途は対象外。但し、教育訓練給付金支給対象の受講料は除外されません。
③受贈者の年齢制限について
改正前は30歳迄でしたが、改正後は、その時点で教育訓練等受講中であれば、40歳迄、資金枠を使えることになりました。残額は贈与税の対象となります。
(参照元:FPS-net今週のトピックスNo.3743)
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