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平成31年度税制改正のポイント

先日、日本FP協会主催による本年度税制改正ポイントの研修に参加してきましたので、簡単に内容をご紹介します。詳細など気になる点はお尋ねください。

 

●改正における基本的な考え方について

消費税率10%の引き上げは、10月より確実に実施する。それに伴い、自動車(取得税の廃止)と、住宅に対する税制上の支援策を講ずる。また、イノベーションを促進するための研究開発税制の見直しを行う。

 

住宅ローン控除の特例の創設

消費税引き上げ後に住宅を取得、その後来年末までに居住した場合、従来の10年間のローン控除に加え、建物購入価格の2%の範囲内で3年間の減税を実施。

 

相続法改正

配偶者の居住権を保護。また、相続人が、一定の額(預金残高の1/3に相続分を乗じた額)を、遺産分割協議を待たずに引き出せる仮払制度の新設など。

 

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

事業承継の円滑化が目的。

経営承継円滑化法の認定を受けた事業の後継者が、先代から特定の事業用資産を、贈与もしくは相続により取得※した場合その相続税と贈与税全額が納税猶予され、さらに後継者の死亡時には納税が免除される。

※期間は平成31年1月1日から平成40年12月31日まで

 

(参照元:日本FP協会福岡支部6/8継続教育研修資料)