今般の働き方改革に伴い、今後は企業に属する会社員であっても、副業が認められるケースが増えてきそうです。その際の社会保険はどのような手続きが必要となり、どのように計算されるのでしょうか?以下に要点をまとめてみました。
●対象者について
メイン会社とは別に、複数以上の会社に勤務する人。
役員報酬が支給されない役員待遇職は対象外。
アルバイト・パートも、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上、または従業員501人以上の会社で働く場合は対象。
●届け出について
被保険者が、メイン会社を管轄する年金事務所に所定の書類を提出。期限は所属日翌日から10日以内。
●計算方法について
①各会社の報酬月額を合算、標準報酬月額を決定する。
②上記①に保険料率を掛けて、合計保険料を計算する。
③上記②の保険料を各会社の報酬割合で按分する。
以上です。ちなみに雇用側(会社)の担当者の方は、そういったケースに該当する従業員が発生する場合、あらかじめ担当地域の年金事務所に注意点や申請方法を確認されておくとよいかも知れません。
(参照元: 日本年金機構ホームページ「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」)
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