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傷病手当金の支給期間が改正されます

傷病手当金という制度をご存じですか?

 

おもに会社を通じて協会けんぽなどに加入している方が使える制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 

支給額は標準報酬月額の2/3。会社を3日以上連続してお休みした期間の4日目から、最大1年6ヵ月分、お休みした分の日割りで支給されます。

 

今までは、期中に復職期間があっても、支給の開始日から1年6ヵ月の期間延長は認められませんでしたが、令和4年1月1日からは、復職期間を除いた通算でのカウント方法に改正されます。

 

くわしくは、こちらの厚生労働省webサイトをご確認ください。