結婚は、当事者双方の意思からはじまりますが、お互いのご家族やお仕事などの事情が弊害となるケースはありますね。籍を一緒にしたいけど難しい。そういう場合は「事実婚」という選択も考えられます。籍を入れる事なく結婚生活を営むわけです。
事実婚でも、パートナーに経済的な安心感を与えたくて、「生命保険」や「住宅ローン」を検討される場合もあるでしょう。契約は可能なのでしょうか?
答えはいずれも可能です。生命保険ではパートナーを受取人に指定することも出来ますし、連帯債務・ペアローンに対応した住宅ローンや、双方いずれかに万が一のことが発生した際、ローン返済が免除される「連生型団体信用生命保険」にも加入出来ます。もちろん、事実婚を証明する書類の提出は必要です。
事実婚のおかね事情で、最も懸念が残るのは「遺贈」でしょう。残されたパートナーは相続人ではない為、様々な税軽減や権利が行使出来ません。それを見据えた生活設計が必要になります。
《参照元:日本版FPジャーナル5月号掲載記事より》
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