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任意だった「相続登記」が4月より義務化

現在、持ち主不明の建物や土地が増加する、いわゆる「空き家問題」が深刻化の一途を辿っています。国交省の調べでは、所有者不明の土地建物が全体の24%を占めているのだとか。驚きの数字ですね。

 

「空き家問題」は、近隣住民に対する治安上の弊害のみならず、公共事業等の停滞にも悪影響を及ぼします。それで国は今年の4月から、今までは任意だった「相続登記」を、義務化することとしました。

 

相続時が発生したことを知った日などから3年以内に登記が行われなかった場合、10万円以下の罰則過料が適用されます。ちなみに本年より以前の案件についても、今後3年間での登記が必要です。

 

持ち主不明の土地建物の大半が、「相続登記の未了によるもの」と云われており、その背景には、取得書類の煩雑さや許諾を得る人数の多さなど、相続登記を進めるうえでの困難さもあると見られています。そのような状況に陥らないよう、早めの対策の検討や、専門家に処置を託すなどの判断も必要でしょう。

 

《参照元:「東証マネ部!」5/18web掲載記事